ドライバーの免許区分確認徹底を!…準中型免許制度新設で | CAR CARE PLUS

ドライバーの免許区分確認徹底を!…準中型免許制度新設で

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準中型自動車の新設による、中型自動車、普通自動車の定義変更
準中型自動車の新設による、中型自動車、普通自動車の定義変更 全 2 枚 拡大写真
警察庁、国土交通省は、改正道路交通法が3月12日に施行され、準中型自動車免許が新設されたことから、トラック運行事業者にドライバーの運転免許証とトラックの車検証を照合するよう業界団体に通達した。

準中型運転免許証保有者が車両総重量が4.5トンを超える中型トラックを運転した場合、無免許運転となり、行政処分される。

こうしたケースを防止するため、トラック運送事業者に準中型自動車免許制度の周知を図るとともに、運行管理者に配車時のドライバーの免許区分とトラックの車検証を確実に照合することを指導するよう全国トラック協会などの業界団体に通達した。

中型免許で運転せきる自動車は、車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満。改正道交法では、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転する場合、準中型免許が必要となる。

ドライバーの免許区分と車検証の確認徹底を通達…準中型免許制度新設で

《レスポンス編集部》

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