ドラレコのフロントガラスへの設置が解禁…保安基準を改正
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車室内の運転者の様子を録画するドライブレコーダーの映像が安全運転指導や事故調査・分析に利活用されている。このため、事故時や運行中の運転車の状況に関する情報を入手するためのカメラについて、道路と交通状況に関する情報を入手するためのカメラの設置が認められている範囲と同一の範囲に限って、前面ガラスへの設置を解禁する。
設置可能な範囲は車室内後写鏡により遮へいされる範囲などのほか、前面ガラスの上縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長20%以内の範囲または前面ガラスの下縁で車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲とする。
6月22日に施行した。
車室内を録画するドライブレコーダー、フロントガラスへの設置を解禁…保安基準を改正
《レスポンス編集部》