雪道でタイヤのトラブルが発生したとき「自動車保険」はどうなる?
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年末年始は、自動車事故が増加する時期だ。今年の1月は東京都心でも積雪でスリップ事故や立ち往生が多数発生した。また先日は、大雪時のタイヤチェーン規制について国交省から発表があった。損害保険ジャパン日本興亜が雪による自動車事故について、問い合わせの多い内容を案内している。
Q:信号待ちをしている前方の車に、雪道でスリップしてしまい後ろから追突してしまった。一般的な追突事故の場合と過失は異なるか?
A:一般的な追突事故と同じく停車中の車には過失がない。後続車に100%の過失があるというのが基本的な考え方になる。
Q:雪道を夏タイヤ(ノーマルタイヤ)で人身事故を起こした場合でも保険金は出るのか?
A:通常時の事故と同様、保険金の支払い対象となる。
Q:雪道で冬タイヤを装着していた場合と夏タイヤの場合の事故では、過失割合の判定に影響は出るのか?
A:タイヤの種類だけで責任を判断することはない。ただ、過失割合は、予見可能性の有無についても考慮するため、雪で路面が凍結していることを認識しながら運転を開始した場合などは、過失判断の根拠になることもある。個別事情に応じて過失割合を認定する。
さらに損害保険ジャパン日本興亜では、積雪している場合はブレーキ痕が残らなかったり、事故が起きてからの積雪でブレーキ痕が分かりづらくなってしまうなどの事情があるため、雪道での事故解決にドライブレコーダーが有効だという。
雪道でスリップして追突、雪道で夏タイヤで事故など---自動車保険はどうなる?
《高木啓》
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