国土交通省は7月30日、踏切道改良促進法に基づいて災害時の管理方法を定めるべき踏切道として全国で191カ所を追加したと発表した。
指定された踏切道の鉄道事業者、道路管理者は、災害時の踏切道の管理方法を定めることが義務付けられる。具体的には、警察・消防などの関係機関との災害時の連絡体制や長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供の仕組みを定めた対処要領・定期的な訓練の実施など。
国土交通省では、今回指定した全ての踏切道について2023年7月末までに管理方法の策定を目指すため、鉄道事業者、道路管理者に必要な助言を行い、災害時の適確な管理の促進を図るとしている。
昨年6月に、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として指定した181カ所は、全てで連絡体制と対処要領の策定を完了、一部では訓練も実施したとしている。