警察庁は、交通反則切符への押印・指印が違反者の義務と誤解される言動をしないよう全国の警察に通達した(11月10日付け)。
交通反則切符は、違反者の供述書にあたるもので、違反者が任意に作成する書類。作成する場合、署名とともに求めている押印または指印は、違反者本人が作成したことを確認できることを目的に、違反者が任意で行われることとなっている。
警察庁では、押印を拒否したことによって刑事手続きでの証拠能力が否定されるものでないことから、押印が違反者の義務であると誤解を与える言動をしないよう、警察官に指導するよう求めている。
また、違反者の押印が任意であることについて、各都道府県警察のウェブサイトに掲載するなど、周知を図ることも求めている。