タクシー不足解消へ、国交省が自家用車活用事業の可能な地域を公表 | CAR CARE PLUS

タクシー不足解消へ、国交省が自家用車活用事業の可能な地域を公表

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国土交通省は3月13日、タクシーが不足している地域・時期・時間帯とその不足車両数を公表した。自家用車や一般ドライバーを活用して運送サービスを提供する新制度「自家用車活用事業」の創設に向けたもの。

タクシーが不足しているとされた地域は、特別区・武三(特別区、武蔵野市、三鷹市、登録:2万6983台)、京浜(横浜市、川崎市、横須賀市ほか、登録:6734台)、名古屋(名古屋市、瀬戸市、日進市ほか、登録:5210台)、京都市域(京都市、宇治市、長岡京市ほか、登録:5574台)の4地域。

公表されたデータは、2023年12月に決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」に基づくもので、道路運送法第78条第3号に基づく制度の創設が決定されている。この制度は、タクシー事業者が運送主体となり、地域の自家用車やドライバーを活用して、タクシー不足を補うことを可能にする。

タクシー不足状態は、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」として、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること(自家用車活用事業)について許可していく予定だ。


《レスポンス編集部》

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