貸切バス運転者にドライブレコーダーを活用した指導・監督を義務付け
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「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」を一部改正して、新たに雇い入れた運転者(初任運転者)への指導は、20時間以上の実技訓練を義務付けるとともに、実技訓練以外の指導(座学)時間を現行の6時間から10時間に増やす。
運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分(大型・中型等)の貸切バスを運転させる場合、初任運転者と同様、実技訓練を義務付ける。
一般的な指導・監督の内容として、安全性向上を図るための装置(ASV装置)を備える貸切バスの適切な運転方法を追加。ドライブレコーダー装着と、これによる映像記録や、記録を活用した指導・監督を義務付ける。
また、指導・監督を事業者が円滑に行えるよう実施マニュアルを改訂し、周知を図る。
このほか、貸切バス事業者がドライブレコーダーにより記録すべき情報(車両前方の映像など)やドライブレコーダーの性能要件(カメラの撮影可能範囲・解像度等)の詳細を設定する。
11月17日付けで公布した。
《レスポンス編集部》
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