車検の審査事務規定を一部改正…「構造」などの要件を極力削除
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などの一部改正に伴って、排気ガスなど、車室内への侵入により乗車人員に傷害を与えるおそれが少ないよう排気管の取付位置について規定するとともに、車体から突出した排気管の取扱いを規定する。
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴って、審査の実施方法について自動車の種類に応じた書面審査の取扱いを明確化する。
審査事務規程では「改造等による変更のない使用過程車」の継続検査の場合、第8章を適用して審査するという規定の構成になっている。このため、第8章から構造などの要件を極力削除し、劣化や磨耗の確認に関する事項のみを残すこととする。検査コースで審査することのない小型特殊自動車と検査対象外軽自動車に関する規定は削除する。
並行輸入自動車の区分については「指定自動車等と関連」と「不明」の2種類に変更するとともに届出書様式の一部を変更する。
車検の審査事務規定を一部改正…改造車の継続検査から構造要件を削除
《レスポンス編集部》
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