国土交通省は、車両総重量3.5トンを超える自動車のうち、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の燃料消費率・電力消費率の試験法を設定するなど、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を一部改正すると発表した。
国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で「大型車用制動装置の協定規則」「軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に係る協定規則」の改訂が採択されるとともに、「四輪車の騒音防止装置に係る協定規則」「自動車の運転者の前方視界に関する協定規則」が採択された。これを受けて国内法を整備する。
車両3.5トン以上の貨物車の電気自動車、プラグインハイブリッド車などの燃費、電費を測定する試験方法を設定する。
また、乗用車で乗車定員10人以上のもの及び貨物自動車に備えられた電動パーキングブレーキについて、自動作動要件を追加する。
さらに、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を搭載する車両総重量3.5トン以下の自動車及び軽油を燃料とする車両総重量3.5トン以下の自動車について粒子数の規制値を適用する。
パブリックコメントを実施した上で10月上旬に公布・施行する。