国土交通省は、電動キックボードなど、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠証)を備え付けることが構造上困難な車両を設定する。
自賠証は、車両に備え付けと提示が義務付けられている。電動キックボードなどの新たなモビリティは改正道路交通法の施行で7月に一般公道での走行が解禁される予定だが、車体の構造上、自賠証を備え付けることが難しく、運転者がその都度自賠証を携行する必要があるなど、他の自動車と比べて負担が大きい。
このため、国土交通大臣が自賠証を備え付けることが構造上困難であると認める自動車に対しては、自賠証の備付け義務や提示義務の履行方法について、スマートフォンなどを使った電磁的媒体による方法も可能とする。
国土交通大臣が自賠証等を備え付けることが構造上困難であると認める自動車は、縦210mm以上・横148mm以上の大きさで密閉でき、警察官などに自賠証の提示を求められた際、容易・迅速に取り出せる保管装置を備えていないモビリティが対象となる。
パブリックコメントを実施した上で3月上旬に公布し、6月1日に施行する。