警察庁は電動キックボードなどを新たに区分する改正道路交通法を7月1日に施行することを決めた。
改正道交法の施行後、電動キックボードの速度制限は車道が20km/h、歩道が6km/hとなる。車道は普通自転車専用通行帯、自転車道、走行可能の標識のある一歩通行路、路側帯を走行できる。
免許は不要だが16歳以上。ヘルメットの装着は任意となる。
車両はバックミラーが不要だが、尾灯・制動灯、ウィンカー、ナンバープレートは必要となる。
電動キックボードは現在、原動機付自転車と同じ扱いで、特例措置で一部地域で小型特殊自動車として車道などの公道走行が認められている。