国土交通省は、安全な自動車のバックカメラシステムの普及を図るため、車両後面に設置するカメラは、安全上支障が無く車体から突出するものについて、車両寸法に含めないこととすることを決めた。
同時に、カメラとモニターの取付範囲の指定を規定し、装置単位で認証する。
車両後面に設置するカメラについて、安全上支障が無く車体から突出するものについては、車両寸法に含めないこととする。要件は、取り外した状態で寸法を計測する装置の対象について、車両後面に設置するカメラを含め「周辺監視装置」として追加する。安全上支障が無いよう、高さ2m以下に取り付けた場合、装置外部表面に曲率半径2.5mm未満の突起を有さないこととする。
10月1日に適用する。
また、バックカメラシステムについて装置単位での認証を可能とする技術基準を設ける。具体的な要件は、車両直後の範囲が確認可能で、要件を満たすカメラと一定の視界要件を満たすモニターの車両への設置範囲を指定する。設置範囲内で車両に取り付けられていることとする。
9月22日に適用した。