【2026年4月1日施行】化学物質の「自律的管理」完全義務化へ…現場の安全管理体制は人材採用にも直結する | CAR CARE PLUS

【2026年4月1日施行】化学物質の「自律的管理」完全義務化へ…現場の安全管理体制は人材採用にも直結する

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【2026年4月1日施行】化学物質の「自律的管理」完全義務化へ…現場の安全管理体制は人材採用にも直結する
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自動車整備や鈑金塗装などの現場で、日常的に使用されるパーツクリーナーやエンジンオイル、LLC(不凍液)、防錆剤、塗料など、これらを取り扱うルールが大きな転換点を迎えています。

労働安全衛生法の改正により、化学物質の管理体制は従来の “ 国が指定した特定の物質のみを管理する” 方式から、事業者が自らリスクを判断して対策を講じる「自律的管理」へと全面的に移行しました。

対象物質が2,900種へ、全ケミカル製品の再点検が必須に

労働安全衛生法の改正により、2026年4月1日からは、SDS(安全データシート)の交付やリスクアセスメントの実施が義務付けられる対象物質が、一気に約2,900物質へと拡大されました。

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」では安全配慮義務を、フリーランスや個人事業主にも適用

これは、現場で使用されるほぼ全てのケミカル類が対象になることを意味します。「小規模な工場だから」「特定の有害物質は使っていないはずだ」といったこれまでの判断はもはや通用しません。

自動車整備や鈑金塗装に限らず、ボディコーティング施工などを行うカーディテイリング事業者においても、使用する全ての製品成分を把握し、最新のSDSに基づいてリスク評価を完了させておくという重い責任を負うことになります。

厚生労働省は「職場のあんぜんサイト」で、労働災害統計やGHSのシンボル、危険有害性を表す会表示などを公開中。右の画像はSDSのサンプル

「責任者選任」の義務化が全ての現場に波及

今回の対象物質拡大にともない、特に重要となるのが体制の整備です。2024年4月から義務化されている「化学物質管理者」および「保護具着用管理責任者」の選任は避けて通れない義務となります。適切な保護具の選定や作業手順の再点検は、法的リスクを回避するためだけではなく、現場で働くスタッフの健康を直接守るための不可欠なアクションです。

この法改正への対応は、深刻な人手不足に直面している自動車アフターマーケット業界において、「労働安全対策の強化」は有力な採用戦略もあります。

(画像はイメージ)

安全への投資が「選ばれる工場」としての付加価値を生む

若手人材や求職者は、給与条件だけでなく「安全に、安心して働ける環境かどうか」を厳しく見ています。法令を遵守し、スタッフの健康を守るための投資を惜しまない姿勢は、既存スタッフの離職を防ぐだけでなく、新たな人材に向けた強力なアピール材料となるのではないでしょうか。

現在使用している全てのケミカル類のSDSを最新の状態に更新し、現場の管理体制を再構築することは、スタッフの安全、そして企業の存続そのものを支える重要な基盤となるはずです。

《カーケアプラス編集部》

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