自転車違反に青切符、2026年4月から…どうなるの? | CAR CARE PLUS

自転車違反に青切符、2026年4月から…どうなるの?

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自転車の危険な運転に対する新たな罰則制度として、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入される。改正道路交通法に基づき、2026年4月1日から施行される。

これまで自転車の交通違反は主に指導・警告が中心であり、検挙されても刑事手続き(赤切符)による処理が一般的だった。今回の改正では「青切符(交通反則通告制度)」が導入され、違反の検挙後の処理が迅速かつ軽易になる。これにより違反者と警察双方の負担が減り、実効性ある対応が期待される。



●自転車の交通違反の取り締まりは実効がなかった

近年、自転車を取り巻く交通事故の状況は厳しさを増している。交通事故全体の件数が減少傾向にある中で、自転車関連事故は年間7万件前後で横ばいとなっており、全事故に占める構成比は上昇している。また、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3で自転車側の法令違反が確認されている。

こうした状況を受け、警察は自転車の交通違反に対する指導や取締りを強化してきたが、刑事手続による処理は、違反者・警察双方にとって時間的、手続的な負担が大きいことが課題とされていた。さらに、検察に送致されても不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることも指摘されていた。

●青切符を切られるのはどんな時?

交通反則通告制度は、自動車などで広く運用されてきた制度で、今回初めて自転車に導入される。信号無視や指定場所一時不停止など、警察官が現認できる一定の違反行為が「反則行為」として定められ、16歳以上の運転者が対象となる。16歳未満の運転者については、原則として指導警告が行なわれる。

新制度導入後も、悪質・危険な違反が検挙・取締りの対象となり、青切符または刑事処理、いっぽう単純な軽微違反は、指導・警告が中心となる。具体的には、信号無視・一時停止無視・横断歩道での危険運転・ながらスマホ運転などが、交通事故につながる恐れが高い行為として検挙・取締り対象となる。

●「青切符」をもらったらどうするの? 赤切符と違うの?

これまでは、警察官が自転車の交通違反を検挙すると、赤切符などを用いて刑事手続による処理が行なわれる。交通違反を発見した警察官は、違反者を呼び止め、違反現場での手続が始まる。警察官は、事実関係を捜査し、実況見分調書や供述調書を作成する。さらに違反者は、求められたときに出頭し、警察官・検察官からの取調べを受ける。

裁判所で有罪となると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる「前科」がつくことになる。

交通反則通告制度では、違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付される。これらは簡易な書類であり、従来の手続による処理と比べ、迅速な処理が可能だ。

違反をしたと認めるときは、違反者は原則として、取締りを受けた翌日から7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付する。反則金を仮納付すれば、刑事手続には移行せず、起訴されることもなく、いわゆる「前科」が付くこともない。

いっぽう、反則金を納付しなかった場合や、重大な違反、交通事故を起こした場合、違反事実を争う場合などは、従来どおり刑事手続による処理が行なわれる。

●で、自転車の交通違反取締りは厳しくなるの?

結論として、自転車の交通違反取締りはこれまでより強化されるが、全面的に厳罰化するというよりは「対象行為の整理と手続的な強化」を軸にしている。軽微違反の一律厳罰化ではなく、状況・内容に応じた取締り強化として進む。

「青切符」制度の導入により、

現認違反の処理が迅速・簡素化される
反則金の納付で刑事処理を回避可能
前科がつかない利点がある

というメリットがあり、今後は軽微違反でも手続きとして正式に検挙・処理されるケースが増える可能性がある。つまり「指導で終わっていた違反行為についても、青切符による反則処理で正式な違反として扱われる頻度が上がる」と予想される。

●自転車安全利用五則

自転車利用者が守るべき基本的な交通ルールとして、警察庁は「自転車安全利用五則」を示している。

車道左側の通行
信号と一時停止の遵守
夜間のライト点灯
飲酒運転の禁止
ヘルメットの着用

自転車の交通違反は重大事故につながる可能性があり、安全利用の徹底が求められている。


> 自転車の交通違反の指導取締り、警察の基本方針を整理…指導警告・青切符・赤切符
https://response.jp/article/2026/01/02/405513.html

《高木啓》

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